永住許可申請について
申請者の現在の在留資格に応じて、必要な書類が若干異なります。
(必要書類)
★永住者の配偶者・永住者の実子・日本人の配偶者・日本人の実子など
また、日本人・永住者・特別永住者の配偶者・子供である場合、法律上の要件が緩和されています。
たとえば、本来であれば10年以上日本に在留していることが必要ですが、「実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること」を満たしていれば、OKです。
可児、美濃加茂、多治見、加茂郡、御嵩、関、各務原、犬山など、帰化申請、法人設立、離婚協議書作成、遺言作成、相続手続きなどをうけたまわります。
永住許可申請について
申請者の現在の在留資格に応じて、必要な書類が若干異なります。
(必要書類)
★永住者の配偶者・永住者の実子・日本人の配偶者・日本人の実子など
また、日本人・永住者・特別永住者の配偶者・子供である場合、法律上の要件が緩和されています。
たとえば、本来であれば10年以上日本に在留していることが必要ですが、「実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること」を満たしていれば、OKです。