農地転用など農地法上の許可・土地に関する許認可申請

農地転用など農地法の許可・土地に関する許認可申請

  • 農地転用許可申請
  • 開発行為許可申請
  • 公共財産用途廃止申請
  • 河川法許可申請
  • 法定外公共物払下げ申請 など

【農地法の許可の種類について 】

◎農地法3条許可 農地を農地のままで、権利の移動・権利の設定する場合、許可が必要です。

◎農地法4条許可 自己所有地を転用する場合

◎農地法5条許可 所有権、賃借権、使用貸借による権利の移転又は設定を伴う転用をする場合

【農地転用について 】

農地はいったん宅地などにすると、元に戻す事が困難なので、農地をほかの目的に使用する場合や権利の移転、設定には許可が必要です。都市計画で定められた市街化区域にある農地は、許可は必要なく届出により転用が出来ます(面積による例外あり)。
御嵩町のように、市街化区域と市街化調整区域の区分が設定されていない区域( 非線引き区域)もあります。なお、非線引区域では、届出では足りず、許可を要します。

可児市の農地転用許可基準(農地法第4条、第5条)★以下ホームページの引用です。

1 許可基準
農地を農地以外(住宅、店舗、進入路、駐車場、資材置場、太陽光発電施設など)にする場合は、農地法第4条又は第5条による農地の転用許可が必要です。
自己所有地を転用する場合は第4条許可申請を、所有権、賃借権、使用貸借による権利、地上権等の権利の移転又は設定を伴う転用は第5条許可申請を行ってください。
転用許可を受けるためには、次の立地基準及び一般基準を満たしていることが必要です。

(1) 立地基準
農地をその営農条件及び周辺の状況により区分し、許可の可否を判断する基準です。

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(2) 一般基準
農地転用の必要性、確実性及び周辺農地等への被害防除措置の妥当性から許可の可否を判断する基準です。次のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。

転用事業に必要な資力及び信用があると認められない場合
転用事業の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
申請地を遅滞なく申請に係る用途に供すると認められない場合
他法令に基づく免許、許可、認可等の見込みがない場合
法令(条例を含む)により義務付けられている行政庁との協議が終わっていない場合
一体利用地を利用できる見込みがない場合
転用する農地の面積が事業の目的から見て適正でない場合
土地の造成のみを目的とした事業(更地分譲)である場合  ※注
周辺の農地の営農条件に影響を与える場合
一時転用の事業完了後に農地に復元されることが確実と認められない場合
※注 都市計画法の用途地域が定められている場合等を除く。

【競売対象の農地】

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