永住~Permanent~

永住~Permanent~

永住許可申請(APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE)の説明やご相談は、無料です。手数料は、こちらをクリック

法律上の要件は、以下の①から③があります。

①素行善良要件(素行が善良であること)
具体的には、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること、が必要です。

②独立生計要件(独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること)
具体的には、日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること、が必要です。

③国益要件(その者の永住が日本国の利益に合すると認められること)
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

(特例)原則10年在留に関する特例については、いくつかありますが、特にこの地域では、以下①②に当てはまる方が多い、と考えます。
①日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
②「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

*************************

独立生計要件について

年収について、単身者の方は、年収300万円以上が必要です。
扶養者が一人ごとに80万円程度の年収が必要です。
例えば、妻、子供1人を扶養している場合、年収460万円が必要です。

*************************

永住許可時の注意点

「技術・人文・国際業務」の在留資格で在留している方の配偶者様やお子様は、「家族滞在」の在留資格で在留していることが多いと思われます。

「技術・人文・国際業務」の在留資格の方が、永住許可を求める場合、配偶者やお子様も同時に永住許可申請することをお勧めします。

「技術・人文・国際業務」の在留資格の方が、永住許可を取得した場合、配偶者やお子様の在留資格を変更する必要があります。

配偶者は、「永住者の配偶者等」の在留資格となります。*最初の在留期間は、1年になる可能性が高いようです。

お子様は、定住者(告示6号)、の在留資格となります。