帰化~Naturalization~

帰化(Naturalization)
外国籍の方が、日本国籍を取得する手続きです。

帰化の手続きは、法務局にて行います。
申請時に必要な書類は、事前に法務局に出向いて相談のうえ、
収集すべき書類について、個々の事情に応じて、法務局から指示があります。
提出書類が多く、手間と時間が掛かる手続きです。
行政書士にお任せください。

帰化申請の説明や、帰化ができそうか、などのご相談は、無料です。

手数料は、こちらをクリック

帰化の要件は、次のとおり法律で定められております。( 法務省国籍Q&A より )

1  住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。

2  能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

3  素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。

4  生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。

5  重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

6  憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。

その他、法律上の要件ではありませんが、日本語能力が問われます。
小学生2、3年生レベルの日本語の読み書き能力が必要です。
面接の結果、テストを実施する必要がある、と判断された場合は、
法務局が法務局でテストが実施されます。
その結果、日本語能力に問題あり、と判断されますと、
申請を進めることができません。

緩和の要件は、次のとおりです。

1 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住
所又は居所を有するもの

2 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、
又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

3 引き続き十年以上日本に居所を有する者

4 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所
を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その
者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可
することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過
し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

5 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

6 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時
本国法により未成年であつたもの

7 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)
で日本に住所を有するもの

8 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き
続き三年以上日本に住所を有するもの

9 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一
項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。