相続人調査・法定相続情報作成

金融機関に預けてある亡くなった方の預金を受け取る際、
金融機関から、【法定相続情報】を取得して下さい
と言われることがあります。

法定相続情報は、亡くなった方が住んでいた管轄の法務局(登記所)に、亡くなった方や
財産を相続する方の戸籍、相続関係図(法定相続情報においては法定相続情報一覧図といいます)、申請書などを提出すると、無料で発行してもらえます。

財産を相続する方が、少ない場合は、それほど大変ではありませんが、兄弟姉妹が相続するケースなど、取得する戸籍が多い場合は、戸籍の収集だけでもそれなりに大変な作業になります。
お仕事などで、お忙しい方にとっても、戸籍を収集したり、相続関係図や申請書類を作成することは、思いのほか大変な作業です。

法定相続情報は、行政書士などの専門家に依頼することが出来ます。

当事務所では、相続人の調査・戸籍などの収集・相続関係図の作成・法定相続情報の作成を
3万円からうけたまわっております。

ぜひ当事務所にご依頼下さい。