帰化許可申請の国籍証明書類~フィリピンの方~

帰化許可申請~フィリピンの方

フィリピンの方の帰化許可申請において、本人がフィリピン国籍であることを証する書面として、求められる書類は、

①フィリピンのパスポート

②出生証明書

です。

フィリピンの国家統計局(PSA)で出生証明書を取得していただき、フィリピンの外務省(DFA)で認証(アポスティーユ)してもらう必要があります。

★DFA→Department of Foreign Affairsの略です。

★PSA→Philippine Statistics Authorityの略です。

★アポスティーユとは
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある提出先国の外国大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして,提出先国で使用することができます。(外務省ホームページより)

なお、フィリピンのパスポートは、現に効力があるものが必要です。期限切れのものは国籍証明にはなりませんので、期限切れの古いパスポートしかない場合は、新たにパスポートを取って頂く必要があります。

 

 

 

 

 

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